皆さん、こんにちは。東京都江戸川区を拠点として、耐火被覆工事を行っている株式会社 實川耐工です。建物の寿命がきてしまっている、もしくは単に建て替えたいといった際には、解体工事が必要になりますよね。
しかし、解体工事の際に気になるのは、アスベストです。アスベストが使用されている可能性がある場合は、調査や撤去を依頼する必要があるかもしれません。
本記事では、アスベストについて詳しく解説をするので、気になっているならぜひ、参考にしてみてください。
■アスベスト規制の歴史
アスベストは、繊維状ケイ酸塩鉱物であり、人工で造られたものではありません。「石綿」とも呼ばれている天然の物質であり、耐火性や断熱性に優れている建材として、日本でもよく建築に使われてきました。
しかし、アスベストを使用すると健康被害が出ることがわかったため、徐々に使用に規制がかかるようになったのです。ここでは、アスベストが使用禁止になるまでの過程を見ていきましょう。
・1950年代
アスベストは天然の鉱物であり、耐火性や断熱性、絶縁性などの各種耐性に優れているうえ、安価で購入できることから「奇跡の鉱物」ともいわれています。
そのため、オフィスビルや商業施設、立体駐車場など、さまざまな建物に使われていました。しかし、1959年に発表された研究によって、多数の健康被害が報告されていることが発覚したのです。
・1975年
アスベストは、1955年頃から吹き付け材が使用されてきましたが、1975年には健康被害を考慮し、日本で初めてアスベストに関する法規制が制定されました。
とはいえ、すべてのアスベストを含む建材が使用できないわけではなく、禁止されたのはアスベストの含有率が重量の5%以上の吹き付け材だけです。つまり、含有率が5%未満であれば、問題なく使えていたというわけです。
・2006年
その後、1995年にはアスベスト含有率が1%以上の製品の使用が禁止となり、2006年にはアスベストの使用が全面的に禁止となりました。
また、使用の規制に加え、製造、輸入、譲渡、提供などもすべて禁止されました。とはいえ、一気に全面的な禁止にするのは難しく、2012年までは猶予期間とされたのです。
・2012年
2012年には結局猶予期間が終了し、ガスケット・パッキンなどにアスベストを入れることも禁止の対象となりました。
・2023年に建築物石綿含有建材調査者による調査報告が義務化
2021年には規制対象を拡大し、アスベストを含む建材を使用している可能性がある建物の解体や改修工事の際には事前調査を行い、作業の記録や保存も行うこととされています。
さらに翌年の2022年にはシステムによる調査報告の義務化、2023年には建築物石綿含有建材調査者により調査が義務付けられています。
》アスベスト調査の義務化はいつから?調査対象の工事や罰則を徹底解説!
■アスベストが使用されている可能性がある場所とは?
アスベストは、さまざまな場所で使用されていますが、具体的な場所はご存じでしょうか?
実際のところ、吹き付け材や保温材・断熱材・耐火被覆板など、様々な建材として使用されてきました。ここでは、それぞれどのような場所で使われていたのかを見ていきましょう。
・吹き付け材
アスベストは、天井や外壁の塗料など、吹き付け材として建物の多くの場所で使用されていました。各種耐性が強いことから、防音・防火のために使われていたのです。
ただし、吹き付けのアスベストを使用すると、吸い込んでしまうことで人体に悪影響を及ぼすことが判明したため、一番初めに規制され、製造が中止になっています。
・保温材、断熱材、耐火被覆板
アスベストは保温剤としても優秀な鉱物であったため、配管などに巻き付ける保温材としての役割も期待されていました。
保温材はアスベスト以外の鉱物も含めて作られており、繊維が露出した場合には健康被害の恐れがあります。そのため、定期的な点検とメンテナンスが必要です。
・その他の建材
そのほかの建材としては、床材に使用されていたり、天井などに使われるボード類に含まれていたりします。また、屋根材や外壁材にもアスベストは含まれている可能性があります。そのほか、接着剤に含まれている場合もあるため注意が必要です。
■アスベスト含有を判定する方法は?
アスベストはさまざまな建材に含まれているため、健康を守るためにもどこにどのように含まれているのかを正確に判断しなくては不安ですよね。
そのため、建物を解体・改修する際には書面調査や目視調査によるアスベストの事前調査が義務化されています。ここでは、アスベスト含有を判定する方法について見ていきましょう。
・着工年代から判定する
アスベストは、着工年代から判定することが可能です。なぜなら、アスベストは一気に使用が禁止になったわけではなく、年代によって段階的に使用が規制されてきたからです。そのため、アスベストが全面的に使用禁止となった2007年以降に建築された建物であれば、アスベストは使われていないと判断できます。
・石綿(アスベスト)含有建材データベースで判定
国土交通省には、アスベスト含有建材データベースがあり、このデータベースには、建物の建材や使われている健在に対するアスベスト含有率などが記載されています。
建物の解体や改修の際にはデータベースにアクセスすることでアスベストの含有について知ることができるため、建物の正確な着工年数がわからなくても問題ありません。
・メーカーの資料や問い合わせで判定
設計図や使っている健在についての詳しい情報が残っているなら、メーカーに直接問い合わせることでアスベスト含有について知ることが可能です。
・過去のアスベスト事前調査結果時期から判定
建物を一度でも改修工事している場合などは、その際にアスベスト事前調査を行っています。なぜなら、アスベストの事前調査は義務だからです。そのため、その時の調査結果を参照できます。
・アスベスト含有建材の製造時期から判定
建材の製造時期やアスベストが禁止された時期などを比較することによって、アスベストが使用されているかどうかを判断できる場合があります。
ただし、正確に含まれていないことを判断できるわけではないため、この方法のみで判断するのではなく、ほかの判定方法と合わせると良いでしょう。
・アスベストマークの確認で判定
1989年以降、生産者は任意でアスベストが含有されている建材に「a」のマークを入れています。そのため、「a」のマークがあれば確実にアスベストが使われていると判断できます。
ただし、あくまでも任意であり、すべての建材にマークが付けられているわけではなく、また1989年以前の建材は判断できないため、注意が必要です。
・アスベスト分析で判定
他の方法で判断が難しい場合は、アスベスト分析を行うことで含有の有無を確認できます。」
ただし、建材を削る場合には、飛散しないように気をつけなければなりません。そのほか、費用が1検体40,000円~かかります。
》ロックウールとアスベストの見分け方は?それぞれの特徴やよく使用されている場所を紹介!
■アスベストの調査依頼、撤去はどこに依頼すればいい?
アスベストの調査依頼を、どこに出せばいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。アスベストは調査に際して飛沫が飛び散ってしまうと深刻な病になる可能性もあるため、事前調査の際にも資格が必須です。
建物の解体業者には有資格者が在籍していることも多いため、建物の解体工事を行うのなら、アスベストの調査を相談しておくようにしましょう。
■まとめ
本記事では、アスベストについて解説しました。建物の解体、もしくは改修工事を行う際には、アスベストの調査が必要になります。解体業者であればアスベストの事前調査における有資格者が在籍している場合が多いため、ぜひ相談してみてくださいね。
■アスベスト除去から耐火被覆工事まで株式会社實川耐工にお任せください
株式会社實川耐工は、アスベストの除去から耐火被覆工事まで、一貫してできるのが強みです。そのため、事前調査・アスベストの除去などを別々の会社に依頼する必要がありません。
高い品質で提供できるのも特徴で、圧倒的な施工スピードと仕上がりの見た目の美しさにこだわった仕上がりにできます。
耐火被覆工事の専門業者であり、臨機応変な対応力があるため、幅広い要望にも応えることができるため、アスベスト除去から耐火被覆工事までを行うなら、ぜひ株式会社實川耐工にお任せください。
▼関連記事▼
》耐火被覆工事とは? 目的や必要性、ルールを解説!
》耐火被覆の工法の種類とそれぞれの特徴を解説!
》火災による建物の倒壊リスクを減らそう!耐火被覆工事のメリット・デメリットを詳しく解説
》準耐火建築物とは?耐火建築物との違いや耐火被覆の重要性など耐火被覆のプロがわかりやすく解説!