【建設業 耐火被覆で独立を目指す③】独立しやすい、一人親方! その方法とは?

昭和時代のように、正社員としての終身雇用が保証されなくなったという認識が浸透して、もうずいぶん経つらしい。


何せ、自分が生まれる前のことだから・・・実感はないけど。


だから、正社員として組織に依存することなく、自分の力量で収入を得たいと考えているんだけど・・・


学歴も突出したスキルもない自分には、何かとハードルが高く感じる。


でも、今通ってる高校(偏差値はあまり自慢できないけど 汗)の先輩で建設業界に進んで、学歴がない状態から独立して、かなり稼いでいるって話を聞いたことがある。


自分も建設業界で独立、目指してみようかな?


といったように、独立を志す方々へ、耐火被覆工事を事例に一人親方としての独立ノウハウについて解説いたします。




■なぜ、建設業は独立しやすいと言われている? 答えは・・・「一人親方」



あらゆる業種の中でも建設業は、手に職をつけられるという理由から、「一人親方」として独立しやすい業種といわれています。


※「独立しやすい」= 独立が簡単、といった意味ではございません!

あくまで起業・法人化するのではなく、一人親方・個人事業主としての方が、法人化するよりも独立のハードルは低い、といった意味合いです。


※一人親方として独立するまで、作業を一通り一人でできるようになる必要があることから、数年以上の修業は必要です。



ここでは「一人親方として独立する」とはどういうことなのか。

開業方法やメリット、注意点などをご紹介します。



▼ 独立=法人設立 のように難しく考えていらっしゃいませんか?


「独立」というと、「法人設立」。

このように「独立」することに対して、難しそうなイメージをもってしまう方も、中にはいらっしゃるのではないでしょうか。


たしかに法人を設立するとなると・・・


初期費用を集めたり。

煩雑な書類の手続きが必要だったり。。

設立における帳簿作成や税務申告を行ったり。。。



「・・・・・・・。」


これでは、何かとハードルが高いと感じてしまうでしょう。


開業までのハードルが高いと、独立する前に挫折してしまう可能性もありますよね。



でも、これが個人事業主である「一人親方」であれば!

なんと、税務署で書類を提出すればその場で、「はい! 開業完了!!」


たった数十分間で開業が達成できてしまいます。

(あくまでまだ“形だけ”ですが 笑)


開業が完了したら!

実際に仕事を請け負い、実際に収益を上げるのみ!!


開業後はまず、定期的に仕事をいただけるまで、ひたすら営業あるべし!!



▼ まず、一人親方として独立 → 必要に応じて法人設立へ


建設業では、まずは開業のハードルが低い一人親方として独立して、軌道に乗ってきたら法人化して従業員を雇う・・・


こういったパターンでの独立が、比較的多く見られます。



「一人親方」と「法人化」

それぞれのメリットは、次の通りです。



【一人親方のメリット】


・法人化を視野に入れた実績づくり

まずは一人親方耐として、火被覆工事を請け負う実績をつくっていくことができます。


こうして取引先企業との信頼関係を構築していくこと。

将来、法人設立した後も比較的スムーズに継続的な取引へつながるでしょう。


・経営者ならではの金銭感覚の習得

経営は、家の家計をやりくりするのとはまた異なった金銭感覚が必要です。

特に「経費」。

そして「税金」。

正社員の場合はこれらを気にすることなく、会社の経理が経費を処理してくれ、さらに所得税も事前に差し引いてお給料を渡してくれます。


これが経営者になると、この二点をしっかり把握しておく必要があります。

※お金の管理が苦手な方は、経理担当と提携したり、税理士に代行をお願いしたり、何かしら対策がありますのでご安心ください。


このように、一人親方として独立すると、経営者ならではの金銭感覚も身につくようになります。


一人親方として開業すると、会社員では天引きされていた所得税なども確定申告後に自身で

収めることになります。


事務作業も自分で行うことで、事業を行っていくための金銭管理や諸手続きなどをひと通り身につけられるようになるでしょう。



【一人親方 → 法人化 するメリット】


・法人化による、節税手段の増加

個人事業主である一人親方では、節税できる範囲に限界があります。

これが法人化することで、節税の手段が増え、税の負担が軽減されるメリットがあります。


例えば「所得税」!

個人事業主の場合は、収益全体に所得税が発生しますが・・・

法人化した場合、役員報酬を支払う扱いにすることで、給与所得控除額として計上された分だけ全体の所得額が減り、その結果所得税も少なくできるのです。


これ以外にも、法人化によって節税できる方法がいくつかあるので、気になった方はぜひ調べてみてくださいね!



▼ 【一人親方の注意点】インボイス制度×2024年問題のダブルパンチ!!


一人親方は開業のハードルが低いものの、注意すべき点もあります。


2023年10月に開始したインボイス制度により、強制ではないものの、事実上消費税を支払わなければならなくなりました。


また、建築業界において2024年問題ともいわれる残業時間の上限の義務化により、これまでの一人親方の働き方も見直しが必要になりました。


これまで一人親方は取引先との交渉によって残業時間もある程度自分で自由に決められたため、たくさん稼ぎたいと思えば任意で8時間以上の就労も可能でした。


しかし、2024年4月以降は残業時間が制限されるため、一人親方としての「ある程度自由に残業時間を決められる」というメリットは機能しなくなります。


労働時間の制限はフルタイムの正社員と同等になるため、「もっと稼ぎたい」と思っても、残業代はあまりあてにできません。



「インボイス制度」×「2024年問題」後は、これまでと同じやり方では収入アップを目指しにくくなります。


そこで、次のような代替案を検討する必要が出てくるでしょう。


請負単価を上げる

● 一カ月のうち、休日を減らし、出勤日数を増やす

● 思い切って法人化して、節税+受注規模を拡大する(必要に応じて、従業員も雇用)


この「インボイス制度」と「2024年問題」のダブルパンチで、一人親方としての就労形態のデメリットが強調される形になってしまいました。


実際にインボイス制度導入の段階で、「一人親方」から「正社員」になるケースが急増したといわれています。


選択肢の一つとして、インボイス制度が廃止または緩和されるまでは、個人事業としての働き方は見直す方が無難かもしれません。


法人化するか、正社員として組織に属するかなども検討してみるとよいでしょう。



■具体的な独立ステップ! 耐火被覆を例に疑似体験で「一人親方」になってみよう!



今すぐに個人事業主として開業するのではなく、まずは建設会社に所属しながら「一人親方」を目指す準備をしてみてはいかがでしょうか。


ここでは「耐火被覆工事」を請け負う一人親方としての独立を例に、独立までのステップをご紹介していきます。



▼ 【實川社長の独立メソッド】最低限、耐火被覆工事の工程全体ができるようになればOK!


「独立するのは簡単っちゃ簡単。

作業内容の全行程をできればいいだけではある。

作業をこなすのが難しいって点で、やらないって人が多いかなってイメージ。」(實川社長)



一人親方の場合は、最低限、次の3点をクリアすれば独立が可能です。


● 耐火被覆の作業工程を全てマスター

● 「開業届」の提出

● 「青色申告承認申込書」の提出


まずは耐火被覆工事の全工程をマスターするため、建設会社で修業するのがおすすめです。


一人でも全ての工程ができるレベルへ成長し、仕事を確保する手段を明確にできれば、上記の2種類の書類を提出し、独立となります。



たしかに實川耐工社長もおっしゃる通り、耐火被覆工事の全工程をマスターするのは簡単な道のりではないかもしれません。

しかし、正社員では手が届かない高収入や、会社経営のやりがいなど、独立ならではの魅力があります。


興味がある方は、一度挑戦してみる価値はあるかと!



耐火被覆の施工工程の一例は次の通りです。


1. 材料や機材の搬入

2. 養生

3. 吹付け

4. コテ均し

5. 厚さの確認

6. 吹付け施工できない部分の施工や補修(状況に応じて)

7. かさ比重検査


このような工程をいきなり一人でこなせるようにはならないため、しっかりと修業を積むことが大切!


ただ、その簡単でない道のりを乗り越えていくことで、自分の腕一本で、会社に依存しなくても仕事を請け負える、一生もののスキルを手に入れられます。


▼ 【提出、開業届!】たった数十分で、あなたも書面上は一人親方へ!


一人親方として独立するためには、まずは税務署に開業届を提出しましょう。


用紙は税務署の窓口でもらえるのはもちろん!

国税庁のホームページの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」よりダウンロードも可能です。


必要事項を記入したら、税務署に書類を提出します。


提出方法は次の3つです。


● 税務署の窓口に持参する

● 郵送する

● インターネットを使用して「e-tax」で手続きをする


開業届が無事に受理されれば、あなたも一人親方として名乗れるようになります。



▼ 「青色申告承認申込書」?これをしないと、所得税がかなり高額に!?


「青色申告」とは確定申告方法の一つ。


電子帳簿保存またはe-taxによる電子申告を行っている場合は、最大65万円の控除が受けられるのが大きなメリットです。


控除を受けるためには、開業の際に「青色申告承認申込書」を提出しなくてはいけません。


この手続きをしていなければ、仮に青色申告での確定申告をしても65万円の控除は受けられないので、必ず開業届と一緒に税務署に届け出をしておきましょう。


また、「青色申告」には最大65万円の控除に加えて次のようなメリットもあります。


● 家族の給与を必要経費にできる

● 赤字を3年間繰り越すことが可能

● 減価償却の特例を受けられる



ちなみに青色申告をする場合とそうでない場合、どのくらいの差があるのでしょうか。


(例)一人親方としての年間所得が400万円だった場合


【青色申告なし】

  400万円 × 20%(所得税率 年収によって増減あり)= 80万円の納付義務


【青色申告あり】

 (400万円 - 65万円)× 20% = 67万円の納付義務

 

なんと、その差は13万円も!


青色申告による控除は受けられるに越したことはないので!

個人事業主として開業することがあった際には、ぜひ申し込みしてみてくださいね。




■【まとめ】思っていた以上に一人親方としての独立はハードルが低い! 實川耐工で独立準備、しませんか?



一人親方としての独立は、実は思った以上にハードルが低いということが、きっとおわかりいただけたのではないでしょうか。


作業工程をマスターできれば、事務手続き自体はとても簡単!


まずは實川耐工で、実際の作業の習得から始めてみませんか?


實川耐工は、耐火被覆工事の専門業者です。


迅速・柔軟・丁寧な施工により、多くのお客様からの支持をいただいてきました。


圧倒的な施工スピードと仕上がりの見た目の美しさ、臨機応変な対応力により、幅広いご要望に対応できるのが強みです。


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弊社は従業員の独立を支援しており、技術以外にも独立のために必要なことを教育できる環境が整っています。


採用にあたって、学歴や経験は問いません。


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